農産物検査について
当社では、検査機関(弊社の倉庫で検査ができる)でもあり検査員も荒関敬悦と佐藤茂の二人が検査業務にあたっています。
検査は器械に頼ることなく目視で行われるため、見る目を鍛えるために講習会が行われています。
勿論、玄米を見ただけで品種がわかります。
米の農産物検査は小売り段階のJAS法に基づく「米の表示の根拠」になります。
農産物検査員が水分測定だけは水分計を使いますが、他は目視で玄米の被害粒、着色粒、異種穀粒の混入など規定に基づいて1等、2等、3等の等級を付けます。 この検査を受けていないと産地、品種、産年の表示ができません。